日本ブラジリアンワックス協会[JBWA認定講師講習 開講規定]

JBWA
MEMBER PROVISION

JBWA日本ブラジリアンワックス協会

JBWA認定講師講習 開講規定

 

JBWA 認定講師講習実施規約- 上級認定講師会員・本部認定講師会員-

第1 条 目的
上級認定講師会員及び本部認定講師会員(以下、「講師」)は、協会趣旨および会員規約に基づき、ストリップワックス脱毛に関する知識、技術の専門教育を実施し、サロンワークに直結する健全な公衆衛生を実現できるワクサーの育成を目的とするため、JBWA 認定講師講習を開講する

 

第2 条 認定校制度
衛生管理士講習、指導者講習の2 講習を修了している、講師が在籍するスクールはJBWA 認定校と定める

 

第3 条 受講時間と受講料
1. 受講時間は16 時間
 受講前の事前WEB 講習1時間、その後講師のもとで対面講習を15時間行うこと(試験時間含む)
2. 受講日数は4 日以内に修了すること
3. 受講料は全国一律275,000 円(税込)とする
4.16 時間の受講時間では足りず補講を行う場合、120 分33,000 円(税込)とし、受講生から徴収する
5. 受講料の値引きなど行ってはならない

 

第4 条 指導
1. 本講習では、1 人の講師が一度に指導できる人数は2 名までとする
2.16 時間の講習の中で、最低1 時間は学科指導に充てなければならない
3. スターターキット付属のカリキュラム表は講師が2 年以上保管し、本会より指示があった場合は提出しなければならない
4. 使用する教材
  (1)協会指定のテキストを基に指導すること
  (2)講師は受講生に送付した教材と同一の製品を使用し、指導しなければならない
  (3)講師は、講習前教材と同一製品を事前に仕入れ、準備しなければならない
5. スクール設備・備品などについて
  (1)学科と実技を行う空間は壁やついたてなどで、隔てられていること
  (2)スクール内の照明、換気が十分行える環境であること
  (3)講習で使用する黒板、またはホワイトボードなどを有すること
  (4)1 回の授業を実施する際の、受講生数に応じた機器、商材などを備えること
  (5)同一建物内に居住とスクールスペースがある場合は、明確に区分されていること
6. 実技とモニター
  (1)実技はストリップワックスを用いたブラジリアンワックス脱毛とし、VIO 部位以外への指導を行ってはならない
  (2)実技はストリップワックス技術のみ指導し、ハードワックスの指導を行ってはならない
  (3)実技モニターは女性のみとする
  (4)実技モニターは最低8 名以上行うこととし、上限はないが、多くの実技を実施することとする
  (5)実技モニターからモニター料金を徴収する際の金額は自由とする
7. 学科試験
  (1)学科試験の実施は、1 時間以上の学科講習が完了していれば、いつ実施しても構わないとする
  (2)終了した試験問題用紙は、当日中に郵送する
  (3)終了した試験問題用紙の郵送方法は問わないが、郵送事故での紛失等の責任は講師にある
8. 再試験
  (1)再試験依頼は講師が当協会が指定する方法で事務局に依頼する
  (2)再試験用紙は11,000 円(税込)、事前振込もしくはクレジット決済後の郵送となる
  (3)受講生から徴収する再試験料は15,000 円(税込)とする

 

第5 条 宣伝広告
1. スクールで作成、発行する印刷物(広告、ホームページなど)には、次の表示およびマーク(ロゴ)を使用することができるが、別途ロゴガイドライン規約を優先し使用する
  (1)JBWA 認定校である旨の表示
  (2)JBWA 認定校のマーク( ロゴ) の使用
2. 受講料の値引き、または補講料金や時間をサービスするなどと宣伝してはならない

 

第6 条 認定校取消
1. 本規約に違反する行為を行った場合
2. 理事および他協会員、受講生からの苦情に対して、改善がない場合
3. 暴力団および関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者または、その構成員(以下総称、「反社会的勢力」)であると判明した場合
4. 自らの役員(取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が反社会的勢力であると判明した場合

 

第7 条 その他
本規約は、講師の事前の承諾なく理事会の決議によって、必要に応じて内容の改定を行えるものとし、その時点から変更後の規約が適用されるものとする

 

(附則)2016 年5 月19 日適用
2023 年3 月10 日改定